特定商取引法に対する中途解約について
特定継続的役務提供者
契約期間が2ヶ月を越え、且つ前受け金が5万円(消費税込みで月会費・契約金等全てを含む)を越える業務を継続的に行う者。
契約手順
@契約締結前に十分な情報の提供(説明)が必要
Aクーリングオフ及び中途解約に関する事項を明確にする。
(1)クーリングオフ
・契約締結時の書面の交付から8日以内であれば無条件で解約できる
(2)クーリングオフ期間経過後、役務提供前
・初期費用(本部登録や事務手数料)として3万円を徴収できます。
(3)中途解釈
・初期費用3万円以内を差し引き後、契約期間の残日数を(月割り)もしくは役務提供残回数で按分した金額から解約違約金を差し引いた残額を返金いたします
(4)解約違約金
・会員から解約の申し出の場合、2万円若しくは残金の20%のいずれか低い額を解約違約金として徴収できます。
【解約返戻金の計算例】
前提条件:契約期間12ヶ月間 入会金20万円を前払い。
1.8日以内に解約申し出でがあった場合(クーリングオフ期間中)
200,000円全額返金
2.クーリングオフ期間が過ぎて役務提供期間がスタートしていない段階で申し出でがあった場合
初期費用3万円を徴収した残額170,000円を返金
3.6ヶ月で解約の申し出があった場合
(200,000−30,000)*6/12=85,000−20,000=65,000円
85,000円*20%=17,000円 20,000円>17,000円
・初期費用30,000円以内と役務提供料85,000円及び解約違約金17,000円徴収し残金68,000円を返金します
4.11ヶ月で解約の申し出があった場合
(200,000−30,000)*1/12=14,167円−2,833円=11,334円
14,167円*20%=2,833円<20,000円
・初期費用30,000円以内と役務提供料155,833円及び解約違約金2,833円徴収し残金11,334円を返金します
注意点1.契約期間中に徴収したお見合い料・交際成立料はあくまでも成功報酬ですからお返しする必要はありませんのでご了承下さい。
注意点2.キャンペーン期間中に入会金200,000円から20,000円やネット料金1万円を値引きした場合は前受け金が対象ですから1〜4の例ですと170,000円が返金の計算基礎となります。
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